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平成17年第2回定例会(第1号 6月 7日)

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  1. 栄町議会 2005-06-07
    平成17年第2回定例会(第1号 6月 7日)


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    平成17年第2回定例会(第1号 6月 7日)              平成17年第2回栄町議会定例会                       平成17年6月7日(火曜日)午前10時開会 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 会期の決定 日程第3 報告第 1号 継続費繰越計算書について 日程第4 報告第 2号 繰越明許費繰越計算書について 日程第5 議案第 3号 栄町固定資産評価審査委員会委員の選任について 日程第6 議案第 4号 栄町教育委員会委員の任命について 日程第7 議案第 5号 栄町教育委員会委員の任命について 日程第8 議案第 1号 専決処分を報告し承認を求めることについて 日程第9 議案第 2号 専決処分を報告し承認を求めることについて 日程第10 議案第 6号 千葉県自治センターを組織する地方公共団体の数の減少に関す             る協議について 日程第11 議案第 7号 千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少             及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制             定に関する協議について
    日程第12 議案第 8号 栄町行政改革推進委員会設置条例の一部を改正する条例 日程第13 議案第 9号 栄町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 日程第14 議案第10号 栄町長等及び一般職の職員の給与の特例に関する条例の一部を             改正する条例 日程第15 議案第11号 栄町手数料条例の一部を改正する条例 日程第16 議案第12号 栄町簡易マザーズホームの設置及び管理に関する条例 日程第17 議案第13号 栄町火災予防条例の一部を改正する条例 日程第18 議案第14号 栄町文化財の保護に関する条例の一部を改正する条例 日程第19 議案第15号 指定管理者の指定について 日程第20 発議案第1号 住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める意見書 出席議員(18名)   議 長  石 井 由 也 君      副議長  松 島 一 夫 君    1番  小 林 弘 男 君       2番  藤 﨑 淳 矢 君    3番  湯 淺 光 修 君       4番  岩 井 泰 憲 君    5番  大 澤 義 和 君       6番  葛 生 康 雄 君    7番  染 谷 茂 樹 君       8番  金 島 秀 夫 君    9番  藤 村   勉 君      10番  大 野   博 君   11番  岡 田 正 市 君      12番  秋 山   誠 君   13番  山 田 真 幸 君      14番  野 田 泰 博 君   15番  高 萩 初 枝 君      16番  戸 田 榮 子 君 欠席議員(なし)   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 出席説明員   町    長    川 﨑 吉 則 君   教育長       牧 野   隆 君   町長公室長     帯 金 冨 夫 君   総務課長      鳥 羽 功 雄 君   企画財政課長    長 﨑 光 男 君   管理課長      鈴 木   薫 君   税務課長      関 谷 伸 一 君   住民課長      小 島   満 君   住民活動推進課長  藤 代   斉 君   国保年金課長    新 村 政 美 君   社会福祉課長    鈴 木 萬 滋 君   高齢者福祉課長   鈴 木   隆 君   健康課長      廣 瀬 宗 英 君   環境課長      大 澤 幸 男 君   建設課長      浅 野 正 治 君   下水道課長     岩 﨑 正 行 君   産業課長      小 出 善 章 君   教育総務課長    浅 野 一 夫 君   学校教育課長    川 村 啓 三 君   生涯学習課長    中 澤 寿 司 君   消防長       白 石   明 君   消防防災課長    小久保 五一郎 君   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 出席事務局職員   事務局長  湯 原 清 次 君   書記    湯 原 国 夫 君                               午前10時00分 開会 ◎開  会 ○議長(石井由也君) ただいまから、平成17年第2回栄町議会定例会を開催いたします。   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎開  議 ○議長(石井由也君) 直ちに、本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――行政報告 ○議長(石井由也君) これより町長から行政報告があります。川﨑町長。 〔町長 川﨑吉則君登壇〕 ○町長(川﨑吉則君) おはようございます。議員の皆様方には6月議会定例会をお願いしましたところ、全員の皆様方のご出席をいただきまして本当にありがとうございます。心から御礼を申し上げます。  それでは、まず、町の行政報告をさせていただきたいと、このように思っております。  初めに、我孫子・栄町間の深夜路線バスについてご報告を申し上げます。  現在、JR成田線、成田行きの最終便が、我孫子発23時54分であります。都心を遅くとも22時40分過ぎには出なければならない、帰路に着かなければならないということが現実であります。そこで、JR成田線については5月23日に沿線11市町村で組織します成田線複線化促進期成会として、JR東日本千葉支社要望活動を行っておりまして、最終目標は複線化ということでありますが、当面の措置として、通勤通学時間帯の増発、我孫子発成田行き最終電車以後の増発など、5項目の要望をいたしたところでございます。  このようにJR東日本に対しましては要望等、活発にしておるわけでございますけれども、なかなか進展が見られないというのが現況であります。そこで、現在民間企業におきまして、最終電車出発以降に我孫子から栄町まで深夜バスの運行を準備している企業がございます。既に栄町の私の主導で、沿線自治体と連絡をとりながら早期実現を要請しておりまして、年内の早い時期、できれば10月ころには運行を開始していただければと、このように思っております。これもまた、運行路線や時間帯につきまして、町民の皆さんの使いやすいようにはしていきたいと、このように考えております。そして、この路線バスにつきましては、町の循環バスと違いまして、町からの補助というものは一切出しません。純然に民間企業が協力をしていただいて、そして、運行するというものでありますので、その時期あるいはまたルート、そしてまた、駐留所というような具体的になってまいりましたら、また、皆様方にご報告をさせていただきます。  続きまして、昨年5月――ちょうど8日でございますけれども――より実施してまいりました土曜開庁業務につきまして、少しご報告を、1年たちましたので触れさせていただきたいと、このように思っております。  土曜開庁業務につきましては、ただいま申し上げましたが、丸一年を迎えまして、証明書の発行件数というものが2,000件、平均いたしますと1日の発行件数が約40件ほどでございます。これをアンケート等いろいろなご意見を伺いまして、やはり休みの日、いわゆる休日に交付してもらえるという、ありがたいということのお話はいただいております。これからも多くの町民の皆さんのご意見、ご要望というのを聞きながら、町民の皆さんの本当の利便性の向上のためにさらに効率的な運営をしていきたいと、このように考えております。  続きまして、新潟県栄町についてお知らせを申し上げます。  昨年、洪水及び地震災害などがありまして、本町とスポーツ少年団交流を、あるいはまた、災害協定を結んでおります新潟県栄町につきましては、本年の5月1日、三条市・下田村・栄町、この1市1町1村が合併しまして、新三条市となりました。新潟県栄町におきましては町政の49年という長い歴史に幕を閉じたわけでございます。この新潟県栄町とは平成7年2月よりスポーツ少年団の交流ということで、両町の小学生が年に一度交互に訪れ、当町では8月の夏祭りに参加していただいたり、新潟県栄町ではスキーの体験をさせていただいたりしております。また、ソフトボール等の大会あるいはまた双方の青少年の健全育成に貢献をしてまいったところでございます。また、防災面におきましても、平成15年8月に「災害時における相互応援に関する協定書」を結んでおりまして、洪水時には現地に出向きまして、災害状況の確認をしますとともに、お見舞いを申し上げ、地震発生時には新潟県を通じ支援活動をさせていただいたところでございます。  今後は、栄町ではなくなったわけでございますけれども、引き続き、この交流は継続をしていただきたいと新潟県栄町長の、前の小林町長さんからの依頼を受けておりますので、その継続の方向で検討をしていきたいと、このように考えております。  次に、干葉県・市町村・NPOがともに築く地域社会事業についてご報告を申し上げます。  この事業は、地域住民の声を聞きながら、地域にどんな課題があり、NPOが優先的に取り組むべき課題は何かを明確にし、課題解決に向けた具体的な提案を住民よりいただきまして、地域住民の力で解決をしていくものでありまして、県が実施主体となりまして、そして、2カ年の継続事業であります。栄町におきましても、この事業に応募させていただきました。そして、市町村のモデル地域として、先般、千葉県の採択をいただいたところでございます。今年度は、さきに申し上げましたが、地域の課題を明確にするという年度でございます。  続きまして、防犯対策につきましてご報告いたします。既に新聞などで報道されておりますが、先般、成田警察署防犯団体及び町との合同によります安食駅周辺の防犯診断を実施いたしました。また、同警察署管内の中学生・高校生をメンバーとしまして、少年ボランティア団体「JSL」(ジュニア・セーフテイー・リーダー)が発足し、栄町から栄中、そしてまた栄東中、両中学生合わせて22名の方が参加されまして、地域、そして学生防犯活動が現在徐々に広がりつつあると、非常に喜ばしいことだと思っております。  そこで、町といたしましても、積極的な支援・連携を進めていき、安全なまちづくりを目指していきたいと、このように考えております。  次に、健康さかえ21の策定についてご報告を申し上げます。本町における健康なまちづくりを推進するため、「健康さかえ21」を本年3月に「栄町健康づくり推進協議会」の皆様の答申を得て策定いたしました。「健康さかえ21」は、世界保健機関WHOが提唱しましたヘルスプロモーションの考え方をもとに、「みんなで力を合わせて健康なまちづくり」を基本理念といたしております。これまでの保健・医療という枠組みを超えて、新たな取り組みとして、人々の日常的な生活・環境・地域社会といった幅広い分野が連携・協力をしますことによりまして、町民の皆さんや関係団体関係機関、行政が、それぞれの役割と責任の中での連携と協働を基本といたしまして、総合的に健康づくりを支援していくものでございます。  続きまして、今年度、基本健康診査申込者数受診者数についてご報告を申し上げます。  今年度も予防事業といたしまして、5月26日から6月4日までの16日間、基本健康診査胸部エックス線検査を実施いたしました。今年度は、新たな取り組みといたしまして、各種検診の申し込み方法の変更、また、検診料金の一部負担等をお願いを申し上げたところでございます。基本健康診査申込者数は2,085人でありまして、そのうち受診者数は1,865人でございます。検診は、自分の健康管理のため、そしてまた、病気の早期発見・早期治療に役立てていくものでございますので、会社などで検診の機会のない方、そしてまた、病院で治療を受けていない方、人間ドックを受診されていない方は毎年、期限までには申し込みのお願いをしているところでございます。  続きまして、自動体外式除細動器電気ショック)の設置及び普通救命講習会の開催についてご報告を申し上げます。  平成16年7月より医者、看護士等の医療に携わる者以外の人が、心筋梗塞などで突然倒れたような人に対しまして、自動体外式除細動器、一般的には、電気ショックを使用することができるようになりました。これによりまして生存率の向上が望めますところから、当町はいち早くこの機械を2台購入をいたしまして、不特定の人が多く集まる役場、ふれあいプラザに設置しますとともに、民間企業につきましても設置をお願いしているところでございます。  なお、この機器を操作できるように、まずは町職員を対象としまして講習会を行い、この6月以降は各小学校区の住民を対象に講習会を展開したいと、このように考えております。また、もちろん消防団員、そして、一般企業も対象に講習会を行う予定でおります。  行政報告につきましては以上でございます。  さて、本日私から提案をさせていただく議案等でございますけれども、報告第1号及び第2号は、繰越計算書についてでございます。議案第1号、第2号は、専決処分を報告し承認を求めるものでございます。議案第3号は、栄町固定資産評価審査委員会委員の選任についてご審議いただくものでございます。議案第4号、第5号は栄町教育委員会委員の任命についてご審議をいただくものでございます。議案第6号は千葉県自治センターを組織する地方公共団体の数の減少について、議案第7号は千葉県市町村事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の改正について、議案第8号から第14号までは一部改正5件、新規条例2件、議案第15号は指定管理者の指定について、私からの議案は、以上17件でございます。  詳細につきましては、担当課長より説明をいたさせますので、どうぞご審議いただきまして、全議案ご可決いただきますように心からお願いを申し上げまして、行政報告とさせていただきます。   ───────────────────────────────
    ◎諸般の報告 ○議長(石井由也君) これより諸般の報告をいたします。  監査委員から例月出納検査結果の報告がありました。お手元に配付の印刷物により報告にかえます。  次に、議員派遣についてご報告いたします。議長において許可した3月1日からの議員派遣は、お手元に配付したとおりであります。   ─────────────────────────────── ◎会議録署名議員の指名 ○議長(石井由也君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、栄町議会会議規則第120条の規定により、13番議員 山田真幸君及び14番議員 野田泰博君を指名いたします。   ─────────────────────────────── ◎会期の決定 ○議長(石井由也君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から6月17日までの11日間にしたいと思います。これにご異議ございませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(石井由也君) 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から6月17日までの11日間に決定いたしました。   ─────────────────────────────── ◎議案の送付 ○議長(石井由也君) 次に、町長から議案の送付があり、これを受理いたしましたので、ご報告いたします。   ─────────────────────────────── ◎報告第1号、報告第2号 ○議長(石井由也君) 日程第3、報告第1号、継続費繰越計算書について及び日程第4、報告第2号、繰越明許費繰越計算書について、以上2件の報告を求めます。長﨑財政課長。 ○企画財政課長(長﨑光男君) それでは、報告第1号、継続費繰越計算書について及び報告第2号、繰越明許費繰越計算書につきましてご報告申し上げます。  まず、報告第1号、継続費繰越計算書についてでございますが、地方自治法施行令第145条第1項の規定によりまして、平成16年度栄町継続費繰越計算書を本定例議会に報告するものでございます。  内容につきましては、平成16年度予算におきまして16、17年度の2カ年で組みました継続費、固定資産税基礎調査業務委託でございますが、平成16年度割額725万9,000円のうち、2万4,500円を逓次繰越するものでございます。  続きまして、報告第2号、繰越明許費繰越計算書についてでございますが、地方自治法施行令第146条第2項の規定によりまして繰越明許費繰越計算書を本定例議会に報告するものでございます。  内容につきましては、平成16年度栄町一般会計補正予算第3号第2条により定めました栄中学校改修設計業務委託につきまして、年度内での完成ができなかったことから、繰越明許費繰越計算書のとおり平成17年度に繰り越すものでございます。なお、契約完成工期といたしましては6月末ということになっております。  以上でございます。よろしくお願い申し上げます。   ─────────────────────────────── ◎議案第3号 ○議長(石井由也君) 日程第5、議案第3号、栄町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題とし、提案理由の説明を求めます。川﨑町長。 ○町長(川﨑吉則君) 議案第3号、栄町固定資産評価審査委員会委員の選任についての提案理由の説明をさせていただきます。  この審査委員会委員の選任につきましては、地方税法第423条第3項の規定によりまして議会の同意を求めるものでございます。現在、委員であります山本家廣さんの任期が本年6月30日をもって満了となります。そのために、山本さんを再任すべく地方税法第423条第3項の規定によりまして議会の同意を求めるものでございます。  山本さんは我孫子市にお住まいでございまして、昭和12年のお生まれでございまして、現在委員として頑張っていただいていますので、再任という形をとらせていただきました。事、人事案件でございますので、全員の皆様のご賛同をいただくよう心からお願いを申し上げまして提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。 ○議長(石井由也君) お諮りいたします。本件は人事案件でありますので、質疑・討論を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。戸田君。 ○16番(戸田榮子君) 16番、戸田榮子です。前回、3年前に山本氏が選任されているわけですから、今回初の登用ではないということは議案の説明からわかりますが、ただ、過去町内の方が大体固定資産評価委員に選任されていたように覚えておりますが、前回含めて今回も合わせて我孫子市の方を起用したという、このことはどういう、いかなるというか、そういう理由に基づくものが何かありましたら教えていただきたいと思います。それがまず1点です。 ○議長(石井由也君) 関谷税務課長。 ○税務課長関谷伸一君) 戸田議員のご質問にお答えいたします。山本家廣氏は株式会社山本不動産鑑定事務所を経営しております不動産鑑定士であります。現在、国におきましては国土庁の地価公示委員、県におきましては地価調査委員、県の評価がえの千葉県代表監事でありまして、識見、学識ともすぐれている方だということで引き続きお願いしたい、また、そういった経歴をもちまして平成14年6月4日には皆様のご可決をいただいたところであります。  以上です。 ○議長(石井由也君) 戸田君。 ○16番(戸田榮子君) ただいま担当課長の方から山本氏の経歴をお聞かせいただきましたので、固定資産評価委員については専門的な知識を持っておられる方だということは了解しました。  第2点目ですと、固定資産評価委員は栄町だけでなくてほかの自治体も、いわゆるほかの自治体の委員も受けることができるというふうにお聞きしていますけれども、こういう優秀な方ですと山本氏はほかにも固定資産評価委員を受けておられるのかどうかを確認させていただきたいと思います。 ○議長(石井由也君) 関谷税務課長。 ○税務課長関谷伸一君) お答えいたします。山本家廣氏は栄町のみでございます。ただ、ほかの鑑定士さんにおきましては複数の団体を受け持っている方もおります。  以上です。 ○議長(石井由也君) ほかにございますか。  〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(石井由也君) 異議なしと認めます。  これより、議案第3号を採決いたします。  議案第3号について同意することに賛成の方は起立を願います。  〔賛成者起立〕 ○議長(石井由也君) 起立全員。よって議案第3号、栄町固定資産評価審査委員会委員の選任については同意することに決定いたしました。   ─────────────────────────────── ◎議案第4号 ○議長(石井由也君) 日程第6、議案第4号、栄町教育委員会委員の任命についてを議題とし、提案理由の説明を求めます。川﨑町長。 ○町長(川﨑吉則君) 議案第4号、栄町教育委員会委員の任命についての提案理由の説明をさせていただきます。  現在、委員でもあります塩田邦雄さんが17年6月19日をもって任期満了となります。そこで、新たに委員さんを任命するに当たりまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定によりまして、議会の同意を求めるものでございます。  今回、現在の委員さんの1人であります塩田邦雄さんの任期が切れるわけでございますけれども、その後任といたしまして、芦田 坦さんをお願いをするものでございます。  芦田さんは、昭和39年3月に国学院大学を出まして、そして、教職につかれまして、印旛郡内の小中学校で教鞭をとられた方でございまして、平成8年4月からは栄町立栄中学校長として、そしてまた、平成12年4月からは栄町立安食小学校長としてお骨折りをいただいたところでございまして、退職後は平成14年4月からは栄町の学校評議員として、引き続きお力添えをいただいておるところでございます。  したがいまして、栄町の今後の教育行政の発展のためには、職歴、人望等をかんがみまして、教育委員会委員として職務を執行していただくためには最適任者であると、このように考えて同意をお願いするものでございます。人事案件でございますので、全員の方のご賛同を賜りたく心からお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(石井由也君) お諮りいたします。本件は人事案件でありますので、質疑・討論を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。  〔「異議あり」の声あり〕 ○議長(石井由也君) 異議がありましたので、質疑を行います。松島君。 ○副議長(松島一夫君) 17番、松島一夫でございます。町長にお尋ねいたします。当栄町の教育委員会の委員が5名必要であるという理由は何でしょうか。また、逆に言えば、5名確保されないと教育委員会の運営に支障を来すというふうにお考えなのでしたら、その理由をお聞かせください。一般論としてお尋ねしておきます。 ○議長(石井由也君) 川﨑町長。 ○町長(川﨑吉則君) お答え申し上げます。条例上は3名……、5名かと思います。ただ、そうしますと、現在の教育というものの根幹、今揺れ動いています。やはり幅広い層からはいろいろな意見を聞いていただいて、栄町なりの教育行政を発展に持っていかなければならないだろうと思っておりまして、どこまで子供たち、そしてまた保護者、そして、社会の声を吸い上げることができるか、これは非常に議論の余地があろうかと、何人ということですね、議論があろうかと思います。その辺で今お願いしているところですけれども、もし、教育委員のみならず、全般的に行財政改革の一環で委員会委員さん、審議会の委員さんを減らす方向に行っていますので、減らすという、議会総意という感じで私受けさせていただければ非常にありがたいご意見だなというふうには思っております。ただ、この教育委員に関しましては、本当に今教育というものの大事なときでございますので、どの辺まで吸い上げるか、また、議論の余地がありますので、これは今後何人がいいかというのはもう少し自分なりに検討をさせていただきたいと、このようには思っております。 ○議長(石井由也君) 松島君。 ○副議長(松島一夫君) 余り数のことを言いますと議会も減らせと言われますので。ただ、まだ議論の余地があると。今のところ果たして5名がいいのか、当初町長がぽろっと口に出された3名でも足りているのかというふうなお答えには多分なっていないと思うんですけれども。  古い話を持ち出して恐縮ですけれども、町長は法律のただし書きがお好きなようで、「ただし、収入役を置かないことができる」というただし書きで収入役を廃止なさった。監査委員の場合は「ただし、後任が決まるまでは」ということで前任の現石井議長に長い間監査委員を任せられた。財政は困難であるということでさまざまな委員さんを減らしている。そういった中にあって、なぜ教育委員だけはあえてこのただし書きをお使いにならないのか疑問なのでございますけれども、お答えいただけますか。 ○議長(石井由也君) 川﨑町長。 ○町長(川﨑吉則君) ただいま申し上げました、議論の余地がありますので、十分時間をかけて、議会の定数と一緒でございまして、検討させていただきます。 ○議長(石井由也君) ほかに質疑ございますか。  〔「なし」の声あり〕 ○議長(石井由也君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終わります。  これより討論を行います。初めに、本案に反対の者の発言を許します。  〔「なし」の声あり〕 ○議長(石井由也君) 次に、本案に賛成の者の発言を許します。ほかに討論ございますか。  〔「なし」の声あり〕 ○議長(石井由也君) 討論なしと認めます。これにて討論を終わります。
     これより議案第4号を採決いたします。議案第4号について、同意することに賛成の方は起立を願います。  〔賛成者起立〕 ○議長(石井由也君) 起立多数。よって、議案第4号、栄町教育委員会委員の任命については同意することに決定いたしました。   ─────────────────────────────── ◎議案第5号 ○議長(石井由也君) 日程第7、議案第5号、栄町教育委員会委員の任命についてを議題とし、提案理由の説明を求めます。川﨑町長。 ○町長(川﨑吉則君) 議案第5号、栄町教育委員会委員の任命についての提案理由を説明させていただきます。  現在、委員をなさっていただいております小松省三氏の任期が6月19日をもって満了となりまして、その後任に鈴木初子さんをお願いしたく、議会の同意を求めるものでございます。  鈴木さんは、昭和44年に昭和女子大学短期大学部を卒業されまして、同年9月に佐倉市立第一小学校の教諭として就任されまして、その後、君津の周南小学校の教諭を務められました。そして、昭和48年に退職されまして、栄町保健推進委員としてお力添えをいただいておりましたし、安食小学校のPTAの執行部としてこれまたお力添えをいただいておるところでございます。そして、退職されてからも昭和63年から北辺田小、それから、安食台小、そしてまた成田の成田小学校、加良部小、あるいは印西、白井とずっと講師として教壇に立っておられた方でございまして、十分栄町の教育行政の発展のためにはさらなるお力添えをいただけるのではなかろうかと、このように考えまして、議会の同意をお願いするものでございます。  事、人事案件でございますので、全員のご賛同をいただきまして、ご可決くださるように心からお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。 ○議長(石井由也君) お諮りいたします。本件は人事案件でありますので、質疑・討論を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。  〔「異議あり」の声あり〕 ○議長(石井由也君) 異議がありましたので、質疑を行います。松島君。 ○副議長(松島一夫君) 17番、松島一夫です。町長に再度お尋ねいたします。一般論としてでございますが、町長がお持ちになっている教育委員の選任の判断基準というものをお示しください。 ○議長(石井由也君) 川﨑町長。 ○町長(川﨑吉則君) あくまでも栄町の教育行政の発展でございます。 ○議長(石井由也君) 松島君。 ○副議長(松島一夫君) お答えになっておりません。具体的にお願い申し上げます。法律に書いてあるようなことを言われても困ります。どのような方が教育委員としてふさわしいとお考えになっているのか、具体的な判断基準でございます。 ○議長(石井由也君) 川﨑町長。 ○町長(川﨑吉則君) 当然子供たちの健やかな成長あるいは地域社会にいかに学校がなじんでいるか、当然のことだと思います。人間形成の第一歩ですので、教育は国家百年の大計と申します。そのためには教育行政が頑張らなければならない、これが判断基準でございます。 ○議長(石井由也君) 松島君。 ○副議長(松島一夫君) 先ほどの教育委員さん、今回の教育委員さん、お二方とも元学校教員をなさっていた方のようでございますけれども、町長はレイマンコントロールについてどのようにお考えなのですか。 ○議長(石井由也君) 川﨑町長。 ○町長(川﨑吉則君) 皆さんそういうふうにおっしゃいますけれども、やはり教育というものは現況、社会、国家を形成するものですから、その根底です。そのためにはやはり信念がなければなりませんので、教育に前向きな方というのは非常に、今だんだん先生になる採用人数が少なくなっていますのでなかなか難しいでしょうけれども、なかなかそういう方もおられません。ただ、経験豊富な方というのはやはりそれなりにありますので、この間も申しましたけれども、知恵は万代の宝と申しますので、その辺も後世の子々孫々のためにお力添えをいただけるものですから、あくまでも私は教育行政しか考えておりません。                  〔発言する者あり〕 ○議長(石井由也君) 質疑3回、松島君行いました。                  〔発言する者あり〕 ○議長(石井由也君) ほかに質疑ございますか。戸田君。 ○16番(戸田榮子君) 女性教育委員の登用については、私は藤江町長時代からぜひ栄町でも女性の教育委員をということで一般質問やこういう人事案件のときには要望をかねて述べてきてまいりましたが、現在5名の中で1名女性の教育委員がされていると思います。この議決のときは私は伺っておりませんけれども、とても要望ですので、今教育問題の複雑な中ではこの女性委員の登用については大変私はいいことだと思っておりますが、5名中2名でこれから町長として今回の鈴木さん、大変見識の高い方だと思います。反対とか賛成でなくて、そういう意味ではなくて、女性の委員の登用についてどのような今後の教育行政を期待されていくか、また、何を求めておられるか、町長の見解をぜひお聞かせください。 ○議長(石井由也君) 川﨑町長。 ○町長(川﨑吉則君) 委員の女性登用というのは当然なすべきだと思います。どんな委員さんでも増えていかなければならないだろうと、男性と違う物の見方、当然女性ですからあります。ただ、私は、先ほど申しましたけれども、今なかなか猫の目教育ではないけれども、そういう時代に入っていますので、私はどうしても学校経営、あるいは学級経営をなさった方というものをちょっと大事にしたいなという意識がありまして、そういう面から学級経営をなさった方ということで考えてみたところでございます。 ○議長(石井由也君) ほかに質疑ございますか。戸田君。 ○16番(戸田榮子君) 再質問です。1点目はわかりましたが、やはり教育現場にいた方を大切にしたいということの町長の思いはわかりますが、今後教育委員として女性の登用に求めるもの、この辺のお答えをぜひ、考え方を聞かせていただきたいと思います。 ○議長(石井由也君) 川﨑町長。 ○町長(川﨑吉則君) 先ほど申しましたように、やはり学級経営の中で培ってきた、女性として細やかさ、それからまた、子供たちが女性の先生に対する甘さ、厳しさを求め、そして、先生も言える立場になるのではなかろうかと思っています。そういうところが今の教育にちょっと踏み込んでいただきたいということで、友達になることはないのではないのではないかというのが私の基本的な考え方です。厳しさがあって、優しさがある。これが女性に私は求めたいと思っております。 ○議長(石井由也君) ほかに質疑ございますか。岩井君。 ○4番(岩井泰憲君) まず一番最初に、先ほど経歴の中で鈴木さんの経歴、周南小(シュウナンショウ)とおっしゃっていましたけれども、多分周南小(スナミショウ)の誤りではないかと思いますが。  今回年齢を見ても昭和24年生まれの方とすると何歳ですか、60弱ぐらいですか、それから、先ほどの方もやはり60、70というような高齢の方になると思うのですけれども、先ほどの、ちょっとかぶるところもあると思うのですけれども、教育委員の委員の構成が、例えば年齢一つとっても偏ってしまうと意見の方向性としても会議の方向性としても偏りが懸念されるところがあると思います。一部の報道等で若い先生が北海道で30歳代の方が教育委員になられたとかなんていうような事象があらわれている中で、その点についてどうお考えなのかお聞きしたいのですけれども、偏りが出ないか等についてです。 ○議長(石井由也君) 川﨑町長。 ○町長(川﨑吉則君) 年齢構成に関しては私は余り考えてはおりません。といいますのは、委員さんは識見をお持ちですし、教育に熱心な方ということでお願いをしておりますので、そういうことでは会議においてもしっかりした議論で栄町行政、教育行政を考えていただけるものと考えておりまして、また、委員さんは委員さんでここにまた上の立場でありますので、教えは学びのなかばという論語の中にもありますけれども、そういうことでも頑張っていただけるのではないかなという気はいたしておりますけれども。 ○議長(石井由也君) 岩井君。 ○4番(岩井泰憲君) 今、後ろあたりから年齢が、年齢だけで年がいっていると偏りが出るというのは偏見ではないかというような声も聞かれていますけれども、そうではなくて、若い人とか各年齢層の意見が、30代とか40代、50代、60代、時代が変遷してきている中で教育に求められているものも異なってきていると思うのですね。そういう点をかんがみると、60代、70代という、過去のと言うと失礼ですけれども、数年前、10年前、20年前での教育の経営に携わった方と今現代の求められている教育上の問題というのが変質している可能性は十分考えられるわけですよね。そういう点で、その点について変質している教育問題に対す対応として、最後ですけれどもどう対応するのがよいか、町長としてのお考えを求めたいのですけれども。 ○議長(石井由也君) 川﨑町長。 ○町長(川﨑吉則君) 私は教育というものは、根底は、根幹は私、変わっていないのではないかと思っています。明治の教育を発布してからずっとこの方変わってはいないと思います。私は今の文科省が変わっているだけの話であって、基本は変えてはいけない。これで考えております。教育に関しては。そして、また、委員さんにお願いしまして、議員のおっしゃることは理解できます。各年代層から出してくれというお話でしょうけれども、30代から出したからいいのだというのではなくて、いかに教育に熱心であるかということだろうと最後は私は思っております。そういう判断基準をしておりますので、教育が、確かにいろいろな今文科省が模索しておりますけれども、これはもうとてもこれだけ混乱した教育界というのはなかなかもとに戻らないと私自身は思っておりますけれども、それではやはりいけないものですから、教育というのは本当に先ほど申しました一貫してちゃんとしてあるべき姿が教育だと思っております。これが揺らいだら北海道と沖縄ではおかしくなってしまいますし、そういうものではないと私は思っています。 ○議長(石井由也君) ほかに質疑ございますか。  〔「なし」の声あり〕 ○議長(石井由也君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終わります。  これより討論を行います。初めに、本案に反対の者の発言を許します。  〔「なし」の声あり〕 ○議長(石井由也君) 次に、本案に賛成の者の発言を許します。  〔「なし」の声あり〕 ○議長(石井由也君) 討論なしと認めます。これにて討論を終わります。  これより議案第5号を採決いたします。議案第5号について、同意することに賛成の方は起立を願います。  〔賛成者起立〕 ○議長(石井由也君) 起立多数。よって、議案第5号、栄町教育委員会委員の任命については同意することに決定いたしました。   ─────────────────────────────── ◎議案第1号、議案第2号 ○議長(石井由也君) 日程第8、議案第1号、専決処分を報告し承認を求めることについてから日程第19、議案第15号、指定管理者の指定についてまで、以上12件を一括議題とし、各議案について提案理由の説明を求めます。  初めに、議案第1号、専決処分を報告し承認を求めることについて及び議案第2号、専決処分を報告し承認を求めることについて、以上2件の提案理由の説明を求めます。関谷税務課長。 ○税務課長関谷伸一君) 議案第1号、専決処分を報告し承認を求めることについてご説明いたします。  本案は地方税法等の一部を改正する法律が平成17年3月25日に公布され、同年4月1日から施行されることに伴い、栄町税条例の一部を改正する必要が生じたために、地方自治法第179条第1項の規定により3月31日に専決処分し、4月1日施行したものでございます。  主な改正点は、お手元の新旧対照表を参考にご説明いたします。  それでは、平成17年度条例改正新旧対照表の1ページをごらんいただき、平成17年度町税に係る税制改正の概要についてご説明いたします。  個人住民税のうち定率減税の見直しについてでございますが、定率減税は平成11年度当時において、当時の著しく停滞した経済活動の回復に資する観点から、個人所得課税の見直しまでの間の緊急避難的な特定措置として導入された経緯があり、現在の経済情勢は構造改革の進展により民間経済の体質強化が実現されつつある中、景気対策のため導入された定率減税の必要性が減少し、また、中期的な観点に立って持続可能な経済成長を目指す時期に来ているという状況や、経済への影響をも考慮しまして段階的に取り組むものでございます。  具体的には、現行15%、上限が4万円の減税率を平成18年度から現行の2分の1の7.5%、上限2万円とし、平成18年6月から実施するものでございます。また、所得税についても改正され、平成18年から実施されることになっております。個人住民税の定率減税の見直しについてではございますが、地方税法上の改正で本条例の改正はございませんが、所得税が平成18年1月から対象で、個人住民税においては平成18年度分から適用されます。  次に、個人住民税の65歳以上の者に係る所得割、均等割の非課税措置の段階的な廃止でございますが、現行制度は生活基準額等を勘案しまして設定されており、これらの基準額程度の収入の方には課税されないように配慮して基準額を定められております。現行は前年の合計所得金額が125万円以下の者については均等割、所得割がともに非課税とされていましたが、最近の高齢者の方は積極的に社会活動に参加し、経済的にも年金以外の収入がある程度あり、現役世代と変わらない高齢者がいる一方で、健康状態がすぐれず、経済的にも厳しい方もいるなど、極めて多様な現状であり、年齢にかかわらず能力に応じて公平に負担を分かち合う制度に変えるという観点から、今回年齢65歳以上の者について見直され、個人住民税の非課税措置が廃止される改正が行われ、世代間及び高齢者間の税負担の公平を図りながらも低所得者層、障害者等に対して適切な配慮を行いつつ、段階的に廃止するものでございます。  具体的には、平成18年度に3分の1課税、平成19年度3分の2課税、平成20年度全額課税となるものでございます。  次に、固定資産税関係については、長期避難指示に係る被災住宅用地に対する特例措置の充実でございます。この措置は従来被災状況を踏まえて税負担の軽減を図ることができるように幾つかの措置を設けてきましたが、今回昨今の相次ぐ自然災害等の発生等による長期間にわたって避難指示による被災者への経済的な状況を勘案しまして、災害対策法に基づく避難指示等の期間が災害発生年の翌年度以降に及んだ場合については避難指示解除後3年間特例措置――現行は2年間でございますが――適用するという改正でございます。この改正は平成17年度以降の固定資産税からの適用となります。  以上が主な税制改正に伴う栄町税条例の主な概要でございます。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。  続きまして、議案第2号、専決処分を報告し、承認を求めることについてご説明いたします。  本案は地方税法等の一部を改正する法律が平成17年3月25日に公布され、同年4月1日から施行されることに伴い、栄町都市計画税条例の一部を改正する必要が生じたために、地方自治法第179条第1項の規定により3月31日に専決処分し、4月1日から施行したものでございます。  主な改正点は地方税法の改正に伴う引用条文及び引用条項等を移動及び整合した改正でございます。この条例の施行期日は平成17年4月1日からとするものでございます。  以上で、議案第2号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(石井由也君) ここで15分間の休憩といたします。                                午前10時58分 休憩   ───────────────────────────────                                午前11時09分 再開 ○議長(石井由也君) 休憩前に引き続き会議を開きます。   ─────────────────────────────── ◎議案第6号、議案第7号 ○議長(石井由也君) 議案第6号、千葉県自治センターを組織する地方公共団体の数の減少に関する協議について及び議案第7号、千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について、以上2件の提案理由の説明を求めます。鳥羽総務課長。 ○総務課長(鳥羽功雄君) 議案第6号、千葉県自治センターを組織する地方公共団体の数の減少に関する協議について、提案理由を申し上げます。  千葉県自治センターの構成団体である旭市、海上郡海上町、同郡飯岡町及び香取郡干潟町が平成17年7月1日に廃置分合することにより、千葉県自治センターを組織する地方公共団体の数が減少するため、議会の議決を求めるものでございます。  内容の説明を申し上げます。千葉県自治センターは、地方自治法第284条第1項の規定による一部事務組合として千葉県における市町村職員の能力開発及びその効率的活用並びに各種の行政施策の調査・研究及びその普及を図り、もって市町村行政の近代化に資することを目的に、千葉県すべての市町村を構成団体として、昭和49年2月14日に設立されたものでございます。その構成団体である旭市、海上郡海上町、同郡飯岡町及び香取郡干潟町が廃止され、新たに旭市が設置されることに伴いまして、同センターを組織する地方公共団体の数が減少するため、議会の議決を求めるものでございます。よろしくお願いいたします。  続きまして、議案第7号、千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について。  提案理由ですけれども、千葉県市町村総合事務組合の組織団体である旭市、海上郡海上町、同郡飯岡町及び香取郡干潟町が平成17年7月1日に廃置分合され、合併市町が廃止されるとともに、「海上郡」が消滅すること、また、旭中央病院組合、東総塵芥処理組合、飯岡町、海上町学校給食組合及び旭市外三町消防組合が解散すること、さらに廃置分合により設置される新「旭市」を新たに組合に加入させることから、同組合規約中、組合を組織する地方公共団体に関する規定、共同処理する事務に係る共同処理する団体に関する規定及び議会議員の選挙区に関する規定を改正する必要があるため、議会の議決を求めるものでございます。  内容の説明を申し上げます。千葉県市町村総合事務組合は、地方自治法第284条第4項――これは平成6年法律第48号により削除されております――の規定に基づく同法施行令第211条第2項の規定により、「千葉県市町村職員退職手当給与組合」として設立され、その後2回の名称変更を経て、昭和44年4月21日に現在の「千葉県市町村総合事務組合」となっております。  主な業務といたしましては、構成市町村の、①常勤職員の退職手当の支給、②非常勤消防団員の退職報償金の支給、③議会議員、その他非常勤職員、学校医、非常勤消防団員等の公務災害補償、④住民の交通災害共済・予防接種事故救済措置・災害弔慰金の支給、⑤公平委員会に関する事務などがございます。その組織団体である旭市、海上郡海上町、同郡飯岡町及び香取郡干潟町が廃置分合することなどから同組合の規約の変更が必要となったため議会の議決を求めるものでございます。  以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
      ─────────────────────────────── ◎議案第8号 ○議長(石井由也君) 次に、議案第8号、栄町行政改革推進委員会設置条例の一部を改正する条例ついて、提案理由の説明を求めます。帯金公室長。 ○町長公室長(帯金冨夫君) 議案第8号、栄町行政改革推進委員会設置条例の一部を改正する条例について、提案理由並びに内容のご説明をいたします。  まず、提案理由でございますが、地方自治法第138条の4第3項の規定により設置しております「栄町行政改革推進委員会」について、行財政改革の一環として委員数の見直しを行うため、本条例の一部を改正するものでございます。  次に、内容をご説明いたします。栄町行政改革推進委員会につきましては、簡素で効率的な町政の実現を目指し、行財政改革の推進に関する重要事項を審議していただくため設置しているものですが、先般策定いたしました「栄町行財政改革大綱」に関しましても、2回の会議を開催し、原案に対して幅広い視野からの活発なご意見・ご提言をいただくとともに、案のとおり答申をいただいたところでございます。  本委員会につきましては、今後とも町民の代表として、行政執行のチェック機能を有するとともに、計画段階から参画することにより、その意見をきめ細かく反映させるための重要な役割を担う機関であると認識しているところでございますが、行財政改革大綱では、改革項目として「審議会・委員会等の整理統合」を掲げ、町全般にわたる審議会等について、存在意義の再検討、運営方法の見直し、委員数の見直し等を進め、適正な設置及び公正かつ円滑な運営を図ることとしております。  このような中で、本委員会におきましても、委員の改選時期を控え、委員数の適正規模を検討した結果、規模が大きいことよりもむしろ活発な会議となり、少数でも十分な審議が可能であるという現状や、行財政改革大綱策定時にも実施しましたとおり、今後は計画の策定時にはその案を公表し、広く町民の皆さんから意見や情報を提供していただく機会を設ける仕組みを導入するとともに、成果等についても広報・ホームページを通じてわかりやすく公表することにより、説明責任と適切なチェック機能が確保できると判断し、委員定数の減員を行うものでございます。  なお、新委員の選任に当たりましては、委員会の設置目的や役割に応じた委員を選任することとし、幅広い分野・年齢層等から多様な意見が聞けるような構成になるよう努め、より一層積極的に行財政改革を推進していきたいと考えております。具体的な改正内容でございますが、第3条第1項中「15人以内」を「8人以内」に改めるものでございます。  以上、よろしくお願いいたします。   ─────────────────────────────── ◎議案第9号 ○議長(石井由也君) 次に、議案第9号、栄町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例について、提案理由の説明を求めます。鳥羽総務課長。 ○総務課長(鳥羽功雄君) 議案第9号、栄町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例、提案理由を申し上げます。  栄町の人事行政の運営等の状況を広く住民に公表することによりまして、それらの公平性・透明性を確保することを目的としております。  初めに、背景についてご説明申し上げます。昨年、地方公務員法が改正されまして、新たに加えられた第58条の2の規定によりまして、任命権者は地方公共団体の長に対し、職員の任用、給与、勤務時間、その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定並びに福祉及び利益の保護等の人事行政の運営の状況を報告すること、また、人事委員会または公平委員会は業務の状況を報告することが義務づけられました。地方公共団体の長は、これらの報告を受けたときは毎年これを取りまとめ、その概要を公表することがあわせて義務づけられております。さらに、これに関することは条例で定めるものとされていることから、新たに条例を制定するものでございます。  条例の内容について説明をいたします。第1条は、条例の制定の趣旨を定めたものでございます。第2条は、人事行政の運営状況の報告を9月末日までに行うことを任命権者に義務づけたものでございます。第3条は、その報告事項を定めたものですけれども、先ほど申し上げましたように、職員の任用及び職員数、給与、勤務時間、その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護並びに競争試験及び選考などとなります。第4条と第5条は、勤務条件に関する措置の要求及び不利益な処分に関する不服申し立てについて、毎年9月末日までに千葉県市町村公平委員会に対し報告を求めるものです。第6条は、報告を受けた人事行政の運営等の状況の公表時期を規定したものであり、公表を12月末日としたのは、取りまとめ期間及び広報編集期間を考慮したものでございます。第7条は、公表の方法について規定したものでございまして、掲示場への掲示、広報誌への掲載、インターネットを利用した閲覧で行うものとしたものでございます。第8条は、この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定めることとし、また、附則においてこの条例の施行日を公布の日からとしたものでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。   ─────────────────────────────── ◎議案第10号 ○議長(石井由也君) 次に、議案第10号、栄町長等及び一般職の職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を求めます。鳥羽総務課長。 ○総務課長(鳥羽功雄君) 議案第10号、栄町長等及び一般職の職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の提案理由を申し上げます。  栄町に収入役を置かない条例が、平成17年8月1日に施行されるため、栄町長等及び一般職の職員の給与の特例に関する条例中、収入役に関する規定を改正するため、本条例を提案するものでございます。  内容の説明をさせていただきます。特別職である収入役を置かなくとも、町長が事務を兼掌することで会計事務の公平性を確保できることから、平成17年8月1日より栄町に収入役を置かない条例が施行されることに伴いまして、第1条から収入役に関する規定を削るものでございます。施行日は、栄町に収入役を置かない条例と同日の平成17と年8月1日としております。  以上でございます。よろしくお願いいたします   ─────────────────────────────── ◎議案第11号 ○議長(石井由也君) 次に、議案第11号、栄町手数料条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を求めます。浅野建設課長。 ○建設課長(浅野正治君) 議案第11号、栄町手数料条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由につきましてご説明をさせていただきます。  平成17年3月31日に公布されました所得税法等の一部を改正する法律第5条におきまして租税特別措置法の一部が改正され、栄町手数料条例において引用しております同法の規定の号番号が変更されましたので、これに合わせ、栄町手数料条例中の引用規定の号番号を改正し、規定の整理を行うものでございます。  続きまして、内容について説明をさせていただきます。  栄町手数料条例では、その別表の21の項におきまして、租税特別措置法に定める「土地等を譲渡した場合の課税の特例」の適用を受けるために必要な「住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定審査手数料」について、租税特別措置法の規定を引用して定めておりますが、このたびの租税特別措置法の改正によりまして、当該規定中の号が繰り下がり、号番号が変更されましたので、これに合わせ、栄町手数料条例中で引用している箇所の号番号を改正するものでございます。したがいまして、内容の実質的な変更はございません。  なお、施行日につきましては、租税特別措置法の該当条文の改正が平成17年4月27日に施行されておりますことから、引用箇所につきましても早期に改正する必要がございますので、公布の日からとするものでございます。  以上でございます。よろしくご審議の上、ご可決くださるようお願いいたします。   ─────────────────────────────── ◎議案第12号 ○議長(石井由也君) 次に、議案第12号、栄町簡易マザーズホームの設置及び管理に関する条例について、提案理由の説明を求めます。鈴木社会福祉課長。 ○社会福祉課長(鈴木萬滋君) それでは、議案第12号、栄町簡易マザーズホームの設置及び管理に関する条例について、提案理由の説明をさせていただきます。  栄町簡易マザーズホームの設置及び管理に関する条例の新規制定の理由ですが、現在、町単独事業で実施している栄町簡易マザーズホームの事業について、「支援費制度の認可を受ける事業所」として、今後、運営していくために、現在の条例を廃止し、新たに整備し直すものでございます。  内容の説明をさせていただきたいと思います。  現在、昭和61年に施行された同名の条例がございますが、この条例は栄町簡易マザーズホームの使用管理に関する規定内容になってございます。今回新たに制定し直そうとする条例は、栄町簡易マザーズホームを支援費制度の認可を受けた事業所とし、マザーズホーム及び児童デイサービス事業を利用するための規定でございます。  支援費制度は、平成15年4月からスタートしたもので、障害者の立場に立った障害者福祉サービスが利用できるように、利用者みずからがサービスを選択し、認可を受けた事業者である栄町簡易マザーズホームと契約をして児童サービスとして利用をする制度でございます。  主な改正内容は次の4点でございます。まず1点目は、第1条の設置規定の中で、現在、児童福祉法には「在宅心身障害児」の規定がありません。児童福祉法第6条の2第2項の一部で、「身体に障害のある児童又は知的障害のある児童を「障害児」という」と規定されているだけであることから、「在宅心身障害児」を「障害児」に改めるものです。  2点目ですが、これは第3条、マザーズホームの事業の内容ですが、児童福祉法第6条の2第3項に規定される児童デイサービスとして、障害児の日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練、その他、心身発達に必要な支援を行なうとするものです。  3点目として、第4条の利用者ですが、支援費制度の事業所として運営するに当たり、利用対象者を、児童デイサービスを利用できる者と児童デイサービス以外の事業を利用できる者に分け、さらに児童デイサービスを利用できる者について、支援費制度の決定を受けた者、何らかの理由により支援費制度の決定を受けられない者、支援費制度の利用を受けない者に分けるものでございます。  4点目が、第8条の利用料金です。今まで、マザーズホームの使用料金は町内の利用者は無料でございましたが、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用額の基準の算定額に改めるもので、児童デイサービス支援費につきましては、サービスの提供を受ける障害児の1日当たりの平均利用者数が10人以下の場合、1日につき5,340円を負担することになります。なお、利用者の負担する額は、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担額の算定に関する基準により、前年分の所得税年税額で決められており、1カ月当たりの限度額も合わせて定められております。所得税の年税額につきましては「3万円までが300円で限度額2,200円」「3万1円から8万円までが400円で限度額3,300円」「8万1円から14万円までが500円で限度額4,600円」などのように定められています。また、町外に居住する利用者につきましても、今まで居住する市町村が、利用者受け入れ負担金として、利用者1人当たり月額4万2,000円、また1回当たりにしますと、これを1回当たり利用した場合に5,800円を納付していただいておりました。町内外に関係なく同額の利用料金及び利用者負担が発生するものでございます。この利用料金と利用者負担金との差額を支援費として利用者の居住する市町村からそれぞれ負担していただくことになりますが、このうち、個人負担分を除いた額の2分の1が国、4分の1が県からの補助金として各市町村に支払われるようになります。  次に、このサービス以外に要する費用のうち、日常生活において通常必要となる紙おむつ等の費用については実費負担とするものです。  最後に、附則により準備行為を規定し、施行期日につきましては、事業所としての認可申請と住民周知の期間を考慮し、平成17年9月1日とするものでございます。  以上でございます。   ─────────────────────────────── ◎議案第13号 ○議長(石井由也君) 次に、議案第13号、栄町火災予防条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を求めます。小久保消防防災課長。 ○消防防災課長(小久保五一郎君) 議案第13号、栄町火災予防条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。  本案につきましては、「消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成16年6月2日法律第65号)」「消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成16年10月27日政令第325号)」及び「住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成16年総務省令11月26日第138号)」がそれぞれ制定・公布され、住宅に住宅用防災警報器または住宅用防災報知設備の設置を義務づけることになりました。市町村においては、改正後の消防法施行令第5条の6から第5条の9まで及び設置維持省令に定める条例制定基準等に従って、住宅用防災機器の設置及び維持に関する事項を条例で定める必要があるため改正するものでございます。  続きまして、内容の説明に入らせていただきます。  1点目といたしまして、住宅用防災機器に関する事項でございます。住宅の関係者は、第29条の3及び第29条の4に定める基準に従って、住宅用防災警報器または住宅用防災報知設備を設置し、及び維持しなければならないこととなりました。  2点目といたしまして、住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する事項でございます。住宅用防災警報器または住宅用防災報知設備の感知器を設置すべき住宅の部分及び位置、住宅の部分に応じた住宅用防災警報器または住宅用防災報知設備の感知器の種別、その他住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する基準の細目等を定めていることでございます。  3点目といたしまして、住宅用防災警報器等の設置の免除に関する事項でございます。一定のスプリンクラー設備または自動火災報知設備を設置した場合については、住宅用防災警報器等の設置及び維持を免除することといたしております。  4点目といたしまして、基準の特例に関する事項でございます。住宅用防災警報器等の設置及び維持の基準に関する消防長または消防署長による特例を規定しておることでございます。  5点目といたしまして、住宅における火災の予防の推進に関する事項でございます。高齢者の、特に高齢化の進展の中で住宅の火災予防の推進が重要な課題であること等にかんがみ、住宅における火災の予防の推進に関する事項として、市町村の責務及び住民の責務を定めたことでございます。  6点目といたしまして、施行期日等でございます。新築住宅の施行期日については、平成18年6月1日とすること。既存住宅に対する適用につきましては、市町村条例で定める日から行うこととすることから、本栄町におきましては平成20年6月1日とすることでございます。  以上、議案第13号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。   ─────────────────────────────── ◎議案第14号 ○議長(石井由也君) 次に、議案第14号、栄町文化財の保護に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を求めます。浅野教育総務課長。 ○教育総務課長(浅野一夫君) 議案第14号、栄町文化財の保護に関する条例の一部を改正する条例についてご説明をいたします。  まず、提案理由でございますが、文化財保護法の一部を改正する法律が17年4月1日より施行されたことに伴いまして、栄町文化財の保護に関する条例において法律の条項を引用している条項にずれが生じたことにより改正を行うものでございます。  続いて、内容の説明でございますが、今回の一部改正の主なものについては、新旧対照表をごらんいただきますとよくおわかりいただけると思いますが、町の条例の中で法律の条項を引用している箇所があり、今回文化財保護法が保護対象の拡大等に合わせて大幅な条項の整理が行われ、改正となったことから、町の条例を一部改正するものでございます。  以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。   ───────────────────────────────
    ◎議案第15号 ○議長(石井由也君) 次に、議案第15号、指定管理者の指定について、提案理由の説明を求めます。小出産業課長。 ○産業課長(小出善章君) 議案第15号、指定管理者の指定について、提案理由の説明を申し上げます。  ドラムの里の管理を指定管理者に行わせるため、その指定に当たり地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものです。  続きまして、内容について説明をいたします。  ドラムの里の設置の目的を効果的に達成し、指定管理者に管理を行わせるため、「ドラムの里の設置及び管理に関する条例」第16条第3項第1号から第3号の、町民の平等利用の確保、施設の効用を最大限に発揮させること及び管理を行うに当たり、物的、人的能力の有無の申請内容を確認したところ、適切であると認めたため、議会の議決を得るものです。  選定までの経緯としましては、条例第16条第1項により、町長が指定管理者として最も適当と認める者として、栄町商工会と栄町観光協会の2団体を指名し、応募要領の配布を行い、説明会の実施をしております。  4月中に各団体はそれぞれ検討を行い、疑問点等の質問書を提出し、申請準備を行いまして5月13日に申請書が提出されました。  ただし、栄町商工会につきましては、理事会で検討された結果、準備期間及び商工会体制等の問題があり難しいとの判断により、5月2日付で辞退届けが提出されております。  したがいまして、1団体だけとなりましたが、5月18日にヒアリングを実施、5月19日に選定委員会を開催し審査しました。  その結果、施設の運営面と管理の考え方など、新たな運営形態の構築と利用者に対する配慮等が考慮され、ドラムの里の魅力を十分に引き出していただけるものと期待できましたので、栄町観光協会を指定管理者として選定いたしました。  また、指定の期間については、平成17年7月1日から平成20年3月31日までとしております。  以上、よろしくお願い申し上げます。   ─────────────────────────────── ◎発議案第1号 ○議長(石井由也君) 日程第20、発議案第1号、住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める意見書についてを議題とし、提出者に提案理由の説明を求めます。染谷君。  〔7番 染谷茂樹君登壇〕 ○7番(染谷茂樹君) 7番議員、染谷茂樹でございます。住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める意見書を賛成者葛生議員並びに岡田議員とともに出すものでございます。意見書を読みますので、これを提案理由とさせていただきます。         住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める意見書  現在、個人情報保護に関する法整備の進展とともに、行政機関のみならず、民間事業者においてもより適切な個人情報の保護を図ることが喫緊課題となっている。しかしながら、本年4月から個人情報保護法が全面施行された中にあって、市町村の窓口において住民基本台帳法第11条により氏名・住所・生年月日・性別の4情報が原則としてだれでも多量に閲覧できる状況にあり、この点は早急に検討、是正すべき課題である。  住民基本台帳制度は昭和42年制定以来、住民の利便の増進、国及び地方公共団体の行政の合理化を目的とし、居住関係を公証する唯一の公簿として広く活用されてきたところである。しかし、一方、高度情報化社会の急速な進展により、住民のプライバシーに対する関心が高まるにつれて、住民基本台帳の閲覧制度に対する住民の不満や不安は高まっているのも事実である。  さらに、最近では、閲覧制度を悪用した悪徳商法や不幸な犯罪事件が発生しており、住民基本台帳法第11条による閲覧制度が現実として住民の権利を著しく侵害しつつあり、自治体独自の取り組みでは補い切れない課題を生じさせている。住民を保護すべき自治体としては、現行の閲覧制度のもとではこうした事態への対応は極めて困難である。  よって、国、政府に対し、住民基本台帳法に何人でも閲覧を請求することができると規定されている閲覧制度を原則として行政機関等の職務上の請求や世論調査等の公益に資する目的に限定するなど、抜本的な改革を早急に講じるよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。皆様の賛同をよろしくお願いいたします。  以上でございます。   ─────────────────────────────── ◎延  会 ○議長(石井由也君) お諮りいたします。議案調査のため、6月8日から6月13日までの6日間を休会にしたいと思います。これにご異議ございませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(石井由也君) 異議なしと認めます。よって、6月8日から6月13日までの6日間は休会とすることに決定いたしました。  お諮りいたします。本日の会議はこれで延会とし、6月14日午後2時より再開したいと思います。これにご異議ございませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(石井由也君) 異議なしと認めます。よって、本日は延会することに決定いたしました。  これをもって延会といたします。                                午前11時47分 延会   ───────────────────────────────...